家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申立する際には、先ず、事前相談をすることが大切です。
住所地の近くの家庭裁判所に行きますと、窓口で相談することができます。
調停制度の内容、申請方法などを確認し、理解した上で申立することが大事でしょう。
申立する場合、申立する人、すなわち調停を申請する相続人と相手方との二手に分かれて、当事者が決められます。
調停の場では、とりあえず、双方は対立関係となりますが、互いに心を割って話し合い、、解決へ向けての調整が求められます。
なお、申立をする家庭裁判所は、亡くなった被相続人の住所地ではなく、相手方の住所地の家庭裁判所になります。
ただし、当事者同士で合意した場合は、その合意先の家庭裁判所となります。
いずれにしても、調停の当事者の住所が離れている場合は、かなり大変でしょう。
仮に申立人が東京に住んでいて、相手方が北海道に住んでいた場合には、申立人が北海道へ行って、調停を受けなければならなくなります。
その時間や往復の交通費などは、けっしてばかにはなりません。
それなりの覚悟は必要でしょう。
行政書士 平 野 達 夫