遺産分割の紛争解決においては、公的機関を活用するものとして、先ずは家庭裁判所に「調停」の申立を行う方法があります。
日本では、遺産分割については、直ちに訴訟を提起することはできません。
これは、「調停前置主義」といわれている考え方に基づいたものです。
すなわち、一度は必ず、家庭裁判所の調停を経ないと、訴訟はできないことになっているためです。
また最近では、ADR(Alternative Dispute Resolutionn)という「裁判外調停制度に関する法律」ができました。
この法律は、2004年12月1日に公布され、2007年4月1日から施行されました。
調停による当事者の合意成立による遺産分割と、裁判官が決定する「審判」による遺産分割の二通りのやり方について、これから述べてまいります。
なお、この審判は、調停でまとまらなかった場合に採られる方法です。
行政書士 平 野 達 夫