相続で、もっともトラブルが起きるのが、「遺産分割」と言えます。

発生した相続のうち、およそ1パーセント強が遺産分割がうまくいかず、家庭裁判所への「調停の申し立て」が行われているようです。


このように最近では、審判や訴訟にもつれ込むケースも少なくないようです。

しかも、これらは氷山の一角ともいえます。


 法律行為としての遺産分割は、相続人全員の合意が必要とされ、一人でも反対者や非協力者がいると成立しません。


 更に、相続財産が未分割の状態ですと、不動産の帰属がはっきりしないため、売却処分もできません。


また預貯金も、原則としては、その解約は出来ません。

銀行などの金融機関への説得は、容易ではなく、厳しいものでしょう。


長年に亘り、もめてもめて、多額の預金や不動産の処理・管理ができず、困っているケースも多々見受けられるようです。


 以下、こうした遺産分割をめぐる紛争解決の方法について、考えてまいりたいとます。


遺産分割でもめた場合、先ずは私的に解決があります。

それが駄目なときは、公けの紛争解決機関への申立です。


すなわち、家庭裁判所の「調停」などを利用する方法です。

加えて最近では、裁判外解決処理としての、いわゆる、「ADR}を活用するやり方が出てまいりました。


      行政書士  平 野 達 夫

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