続いて、「死因贈与」について説明いたします。
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与のことをいいます。
つまり、自分の死後に財産を贈与する旨を、生前に契約することです。
すなわち、この死因贈与は、当事者の意思に基づく一つの契約といえます。
したがって、「遺贈」とは異なり、受贈者の承諾が必要です。
ただし、贈与者の死亡によって効力を生じる点で、「遺贈」と類似していることから、民法では死因贈与は、「遺贈」に関する規定に従うものとされています。
なお、贈与といっても死亡を原因とするものですから、税務上は贈与税ではなく、相続税の課税対象となってまいります。
また、死因贈与は「遺言」と異なり厳格な規定はありませんので、前述のように、当事者の意思の合意を明確にする必要が出てまいります。
そのため、自署押印による契約や、公正証書による手続きを経ておくことが、望ましいと言えましょう。
行政書士 平 野 達 夫
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