遺言と不可分の関係にあるとも言える「遺贈」と「死因贈与」について、少し触れておきたいと思います。


 「遺贈」とは、遺言によって財産の全部または一部を贈与することです。

その効果は、遺贈する者の死亡を原因として発生するものです。

それには、遺言書がなければ無効です。

 

 例えば、被相続人が特定の相続人に、法定相続分を超える財産を渡したいとします。

或いは、内縁の妻や肉親でない第三者などに、財産を残したいとします。

これには必ず、遺言書で遺贈する旨を指示・明示する必要があります。


 なお、遺言により財産を与える人を、「遺贈者」と言います。

反対にもらう人のことを、「受遺者」と言います。


 遺贈者は、受遺者の意思にかかわらず、一方的に財産の分与を指示できます。

また受遺者は法定相続人でも、それ以外の人や、胎児や法人でも、問題ありません。

ただ、受遺者は、その遺贈を拒否することもできます。


 遺言により財産を配分しようとする場合は、「遺留分減殺請求」など、相続人同士の争いも予想されてまいります。


それがため、特に第三者等に財産を分与するにあたっては、遺贈者としては、よくよくきめ細かな配慮が求められましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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