「公正証書遺言」は、公証役場の公証人に作成してもらう方法です。

絶対的な効力を持つものと考えられています。


作成時に手続きに伴う費用が若干かかりますが、公証役場に原本が保管されます。

遺言書の紛失や改ざんの心配は全くありません。


「自筆証書遺言」と違って、家庭裁判所の検認を受ける必要はありません。

相続開始後、直ちに執行できますので、相続人にとっても大きなメリットのある方法と言えましょう。


 このため、近年は公正証書で遺言を作成する人が増えていることも事実です。

公正証書遺言は、難しい条件や煩雑な手続きを伴う相続ほど、大きな威力を発揮するものとして、多く利用されています。


単なる「自筆証書遺言」でも対応できないわけではありませんが、確実性を考えますと、やはり公正証書遺言の方が望ましいものと言えましょう。


 なお、いずれにしても、遺言するにあたっては、当該相続人が持つ遺留分については、注意して作成する必要があります。


     行政書士  平野達夫

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