先ずは、「遺言書」であることを、明確にすることです。

はっきりと表に、「遺言書」と書くのが良いです。


内容が曖昧にならぬよう、どの財産を誰に相続、遺贈するのか明確に記載することも必要です。


「不動産」は、登記簿に表示する所在等の事項を、「預貯金」は銀行名・支店名・口座番号等を、容易に特定できるよう記載します。

後で相続人や受遺者が登記、名義変更するのに容易です。


更に、遺言書の作成日を記載します。

遺言書の作成の日を明らかにするものですから、西暦でも元号でも問題ありません。


たとえば、「○○年○月吉日」のように、日付が特定できない書き方や日付のないものは、無効です。「○○年○年誕生日」の場合は、年月日が特定できますので、有効です。


この日付の特定は、遺言書が複数存在した際の有効な遺言書を決める要素にもなり、大切です。


しっかりと氏名を記載します。

たとえ、筆跡が本人のものと立証されても、氏名の記載のないものは、無効です。

確実なものとするためにも、戸籍どおりに姓名を書きます。


押印は忘れてはなりません。

氏名を自署した後、押印をする必要があります。


印鑑は、認印や拇印でも有効ですが、争いを残す可能性もあります。

したがって、トラブル防止の意味からも、できれば実印が安心です。


遺言書を書き終えましたら、封筒に入れて糊付けします。

封の部分には、遺言書に押した印鑑で封印します。


封印は遺言書の有効要件ではありませんが、これによって、家庭裁判所での検印まで勝手に開封できず、中身の改ざんや差し替えの危険性がなくなり、安心です。


遺言書の裏側にも、「開封厳禁・本遺言書は私の死後、速やかに家庭裁判所に提出して下さい。」というように記載し、日付と署名押印しておくことが、よりベーターと言えます。


     行政書士  平 野 達 夫

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