相続財産は、もともと被相続人の固有の財産ですから、遺言で誰にどの財産をあげるかなど指定することは自由です。
これは、遺言を尊重するところの被相続人による自由意思の死後処分ともいえましょう。
しかし、遺言によって、主要な相続財産が、相続人たちが全く知らない人に渡ってしまったらどうでしょう。
たとえば、遺言書の中に、「財産のすべてを、愛人に渡す」と記載してあったら、相続人の間で大問題になることは必然です。
相続人らの中には、被相続人の財産に頼って生活してきた人もいるかも知れませんね。
そこで民法では相続人に対して、「遺留分」ということで、一つの限られた相続分を受け取る権利を与えています。
つまり、相続人の生活を保護する観点などから、一定の割合を確保するよう、各相続人の取り分を、民法は保障しているのです。
この定めによって、各相続人は遺留分を侵害している他の相続人や受遺者などから、その損失分を取り戻すことができます。
この権利を行使することを、、「遺留分減殺請求」と言います。
要するに、法定相続分に反した遺言も有効ではありますが、遺留分までを侵害する相続は認められていないということです。
行政書士 平 野 達 夫