遺言書は遺言者の死亡後に効力が生ます。
そのため、その内容の真意や理由などについて、確認できません。
これは、遺言書の一つの宿命ともいえます。
それが原因で、相続人間で争いが発生することも、よくあるようです。
また、たとえ遺言書が故人の遺志を100パーセント反映したものであっても、相続人各自が相続できる最低限の「遺留分」に反した指定はできません。
遺言書は、この遺留分を考慮したうえで作成する必要があります。
すなわち、遺言書といえど、絶対的ではありません。
相続財産は、民法第906条によって自由に分割することが可能です。
それがため、仮に遺言書があったとしても、相続人全員の話し合いで合意が取れ、円満に協議が成立した場合には、遺言の内容と異なる分割もできるわけです。
原則として遺産分割の方法は優先順位が決められていますが、これも絶対ではないということになります。
行政書士 平 野 達 夫
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