遺言書があれば、「遺言優先の原則」(民法960条)により、「こうあって欲しい」と願った故人の遺志がもっとも尊重され、反映された相続が期待できます。


私たちには、私有財産制度により自己の財産等の処分について、自己の意思をもって自由に決定できる権利を与えられています。


この権利のもとに、被相続人の財産等の処分の基礎となる最後のメッセージとも言える遺言は、その「自由な意思表示」として尊重されるわけです。


これは、死後の法的効力を認める法律制度としても理解されるところです。

すなわち、生前に財産の分割方法などを指定した遺言書が存在すれば、法定相続の原則論からは解放されます。


 被相続人の面倒をよく見てくれた子とそうでない子とを平等に考えたくない場合があります。

死後に相続人ではない内縁の妻へ、財産を残したいケースがこれに当たります。


つまり、状況に応じて必要と思われる対応ができるということです。

遺言が、遺産分割のトラブルなどを防止する効力が大きいとして、多くの専門家の方々が勧めるのは、そのためと言えましょう。


     行政書士  平 野 達 夫

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