相続は、相続開始を知ったときから3か月以内に「相続放棄」若しくは「限定承認」しない限り、「単純承認」したことになります。


相続人は、被相続人の一身専属性を有するものを除き、一切の権利義務を相続開始と同時に受け継ぐことになります。


ここで相続人としては、その相続することについての方針を決めるためには、相続財産なるものの確認と調査が必要となってまいります。


また、相続財産は、被相続人が所有していた債権債務の一切を指します。

したがって、現預金や不動産物件などのプラス財産はもとより、借入金や支払債務などのマイナス財産も対象となります。

相続は財産をすべて承継することです。

 

なお、各相続人が民法で定める割合によらず遺産を相続するためには、相続人全員が参加する「遺産分割協議」で合意を得なければなりません。


複数の相続人がいる場合は、「法定相続分」の規定により、相続分に応じた権利義務を承継することになりますが、とくに強制力があるわけではありません。

すなわち実際の遺産分割は、相続人が参加する分割協議によって、自由に決定することができます。(民法第906条)


ただし、この協議による分割には、相続人全員が納得したうえで作成した「遺産分割協議書」に、全員が署名して実印を捺印し、印鑑証明を添える必要があります。

つまり、全員による協議と、その合意が前提となります。


     行政書士  平 野 達 夫

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