「相続分」とは、相続人が複数人いる場合に、それぞれの相続人が持つ遺産に対しての権利の割合をいいます。
被相続人が遺言により相続分を指定したときは、これを「指定相続分」といいます。
また、遺言による相続分の指定がなかった場合は、「法定相続分」で遺産に対しての権利の割合を定めます。
以下、民法の相続分の規定に従い、それぞれ相続人が分割協議に入ることになります。
① 先順位者がいない場合は、後順位者が相続人となります。
② 同順位者が複数人いる場合は、相続分は均等です。
③ 非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。
④ 実子と養子の相続分は、同じです。
なお、相続人となった者の全員を、「共同相続人」といいます。
次に相続人となるべき人が、相続開始時に死亡その他の理由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が代わって相続分を相続します。
これを「代襲相続」といいます。
相続人が子や孫などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。
相続人が欠格事由、廃除により相続権を失った場合も、代襲相続は成り立ちます。
ただし、兄弟姉妹が本来の相続人であった場合は、この代襲相続が認められるのは、その子までです。
子の子、すなわち孫は、代襲相続人になれません。
また、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続はできません。
行政書士 平 野 達 夫
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