「相続分」とは、相続人が複数人いる場合に、それぞれの相続人が持つ遺産に対しての権利の割合をいいます。


被相続人が遺言により相続分を指定したときは、これを「指定相続分」といいます。

また、遺言による相続分の指定がなかった場合は、「法定相続分」で遺産に対しての権利の割合を定めます。


 以下、民法の相続分の規定に従い、それぞれ相続人が分割協議に入ることになります。


 ① 先順位者がいない場合は、後順位者が相続人となります。


 ② 同順位者が複数人いる場合は、相続分は均等です。


 ③ 非嫡出子の相続分は、嫡出子の2分の1です。


 ④ 実子と養子の相続分は、同じです。


なお、相続人となった者の全員を、「共同相続人」といいます。


 次に相続人となるべき人が、相続開始時に死亡その他の理由により相続権を失っているとき、その人の直系卑属が代わって相続分を相続します。

これを「代襲相続」といいます。


相続人が子や孫などの直系卑属、または兄弟姉妹の場合に認められます。

相続人が欠格事由、廃除により相続権を失った場合も、代襲相続は成り立ちます。


ただし、兄弟姉妹が本来の相続人であった場合は、この代襲相続が認められるのは、その子までです。


子の子、すなわち孫は、代襲相続人になれません。

また、相続人が相続放棄した場合は、代襲相続はできません。


     行政書士  平 野 達 夫

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