人の死亡は、予期せず、或る日突然にやってまいります。


民法には、「相続は死亡により、被相続人の住所において発生する」とあります。

それは、死亡の瞬間に開始します。


相続人がその事実を知らなくとも、その瞬間から相続人には否応なく財産の承継が承認されることになるわけです。

こうして、相続というドラマの幕が開かれます。


民法で定められた相続人を、「法定相続人」といいます。

相続が開始する前は、「推定相続人」といいます。


また、相続財産を受け継ぐ相続人は、一人とは限りません。

複数の場合もあれば、全く存在しないこともあります。


それでは、この法定相続人とは具体的にどのような立場にある人を言うのでしょうか。


民法では、配偶者と被相続人の血族である子とに分けています。

つまり、常に相続人となる配偶者と、血族相続人である子(自然血族)と養子(法定血族)です。

すなわち、法律上婚姻している配偶者と血族相続人がこれに該当するわけです。


血族相続人は、第1順位の直系卑属である子又はその代襲者、第2順位の直系尊属である父母や祖父母、第3順位の兄弟姉妹またはその代襲者です。


複数の相続人がいた場合は、いわゆる「法定相続分」の規定から、相続財産はいったん共有に属し、各共同相続人は、相続分に応じて権利義務を承継することになります。


これがすなわち、相続争いの起こる原因でもあります。

すなわち、「何が何でも平等」の意識のもととなってまいります。


     行政書士  平 野 達 夫

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