相続財産、相続人の状況などの環境が原因のため、遺産分割協議を難しくしているケースには、次のようなものがあげられるようです。
① 相続財産が不動産ばかりで、各相続人への分割可能な財産がない
② 相続財産の全体像がつかめない
③ 誰のものか、その所有がよく分からない財産がある
④ 相続財産が相続人の予想を超えて多い、または少ない
⑤ 被相続人の事業を承継できる相続人がいない
⑥ 相続人に後妻、養子、非嫡出子など血族関係のない人がいる
⑦ 相続人の中に行方不明者がいる
⑧ 相続人の中に生活困窮者がいる
⑨ 被相続人の意図がよくわからない遺言書が残されている
⑩ 相続人が第3順位の兄弟である
⑪ 被相続人が、特定の相続人のみに多額の贈与をしていた
⑫ 納税資金などについて、税務上の考慮を欠いている
⑬ 境界線などで、お隣さんともめている不動産がある
⑭ 売却予定不動産が思うように売却できない
などです。
以上のようなケースでは、あらかじめ被相続人と相続人が一体となって相続環境を整理することが求められます。
言うまでもなく、被相続人としては、しっかりとした遺言書を作成しておくことも必要でしょう。
遺産分割に関する正しい知識を身につけ、生前からの緻密ともいうべき準備です。
遺産分割では、常に柔軟な対応を忘れず、種々方策を講じることで、円満な相続への道が開けて来るのではないでしょうか。
行政書士 平 野 達 夫
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