遺産分割は、財産の種類、額、相続人には誰がいるか、その人たちの生活状況はどうなのか、誰が何の財産を貰うのが一番相応しいのか、といった諸々の事情を総合的に勘案してまいります。


相続人の全員が「うん、それがいい」と納得した上で決定したいところです。

そこに求められるのは、相続人個々のバランス感覚です。


とりわけ相続人のリーダーには、そのバランス感覚が強く求められて然るべきです。

ただ単に、「法定相続分だからとか」、「お母さんは別として、兄弟は皆平等でなくちゃね」といった安易な受け止めの遺産分割には、容易には賛成しかねます。


それが誤りだとは言えませんが、必ずしも相応しいバランス感覚の取れている分割とは思えません。


民法第906条には、遺産分割の判断基準として、次のように書かれています。


「遺産分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その他一切の事情を考慮してこれをする」とはっきりと規定しています。


実は、これこそが遺産分割に際して、最も根本的で、かつ遵守されるべき考え方であります。


民法に、このように明確に規定していることの意味を、相続人になった人は、皆がよくよく理解する必要がありましょう。

あなたは、どのように遺産分割を受け止め、進めてまいりますか。


     行政書士  平 野 達 夫

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