自宅や事業用資産などが、遺産のほとんどを占めている場合の分割は、どのように考えたら宜しいでしょうか。


つまり、それらを分割することが、ほとんど不可能であったり、容易には処分できず、そもそも分割すること自体に意味がない場合です。


このようなケースにも、「法定相続分」という考え方を相続人らが持ち出して、それを拠り所に分割できない財産までを、無理やりに分割して、相続人皆で相続するのかという問題であります。


結論から申しますと、やはりそうした分割までは、避けたい、すべきでないと思います。

皆様も、そのように受け取られませんか。


たとえば、ある高齢者の男性が亡くなったとします。

その方の遺産の総額が1億2000万円ほどあります。

そのうち、自宅の土地・建物が9000万円、預金が3000万円とします。


そのようなケースで、相続人としては、配偶者の妻と3人の子供がいたとします。

子といっても中年の長男、長女、次女の3人です。


この場合、法定相続分だからと言って、無理やりに、「配偶者が6000万円、子がそれぞれ2000万円」という分割ができるでしょうか。


答えは、もちろん「否」です。

誰しも、「ノー」ですよね。


     行政書士  平 野 達 夫

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