円滑な遺産分割を行うためには、亡くなった被相続人の配偶者の生活維持を、先ずは第一に考えてあげたいところです。
配偶者の生活が、被相続人の死後も変わりなく、この先保障されるかどうかは、皆が心配するところで、これまた、ごく自然のことでありましょう。
配偶者に十分な資力があり、あえて遺産を貰わなくても、余裕をもって生活していけるということであれば、こと問題はありません。
ことさら多くの遺産を、その配偶者は貰う必要はないかも知れません。
しかし、夫が残した家やお金がなければ、先の生活が不安で心配な状況であれば、そうはまいりませんね。
やはり、それなりの遺産を配偶者が貰うことは、誰からみても理解できることでありましょう。
一方同様に、配偶者以外、たとえば子の中で、特に日々の生活にも困窮している人がいれば、その人にそれなり多くの遺産が渡るように配慮してあげることも必要でしょう。
例えば、現金・預金とか、賃貸アパートの収益物件などです。
また、特に亡き被相続人の意志を継承する人には、それなりの配慮をしてあげることも必要かも知れません。
たとえば、「家」を継いでいく人には、その自宅を、会社を継ぐ人には、その株式をです。
被相続人が経営してきた老舗の商店を継ぐ方には、その店の土地・建物、事業用資産などです。
農業を継ぐ人には、その農地をです。
相続人皆の理解と協力で、円滑な遺産分割を行いたいものです。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con/net