遺言書を作成したことを、何かの時に被相続人から聞いていました。

というように、遺言書があること自体は分かっているという場合には、先ずは徹底的に、遺言書を探してみることです。


「公正証書遺言」であれば、公証人役場に、間違いなく保管されているはずです。


「自筆証書遺言」であれば、自宅内のどこか、たとえば金庫の中とか、引き出しの中など、可能性のある場所を、皆でよく探してみることです。


時には、銀行など金融機関の貸金庫を借りて、大切に保管しているかも知れません。


「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」の場合は、速やかに家庭裁判所において、「検認」を受ける必要が出てまいります。


遺言書が出てきました・・・、やっと見つかりました。

先ずは、相続人皆の立会いの中で、その遺言内容を確認することです。


たとえば、「誰々に、何々の財産を相続させる」と、いうようなことが書かれているはずです。

被相続人がなした遺言の指定どおりの執行に向けて、相続人皆の協力の中で、よくよく検討し考えてまいります。


遺言で指定されているもの以外の財産は、相続人の間での「分割協議」の対象となります。


     行政書士  平 野 達 夫

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