被相続人に対して、誰が相続人になるかは、民法上規定されています。
被相続人本人から見て配偶者は、常に相続人となります。
その配偶者のほかの親族には、相続人となるべき順位が付けられています。
先ず第1順位は、直系卑属の子や孫です。
第2順位は、直系尊属の親や祖父母です。
そして第3順位は、兄弟姉妹です。
子がいる場合は、子が相続人となります。
子は先に死亡してしまっていないが、子の子、つまり孫がいる場合は、孫が相続人となります。
これを代襲相続人といいます。
子が全くいない場合は、第2順位である親が相続人となります。
親がいないが、さらにその親、つまり祖父母いますと、繰り上がって相続人となります。
子も親もいない場合は、第3順位の兄弟姉妹が登場し、相続人となります。
なお、その兄弟姉妹が既に死亡しているが、その子、つまり、甥・姪がいる場合は、その甥・姪が、やはり繰り上がって代襲相続人となります。
一般的に多いケースとしては、配偶者と子が相続人というパターンでしょう。
配偶者も子もいない人が亡くなると、その親が相続人なります。
このようなケースも決して珍しくはありません。
親もいない、或いはその親が相続の放棄をした場合ですと、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
このようなケースも、結構多くあります。
ここで注意しなければならないのは、被相続人が再婚していて、その婚姻の時の子がいないかどうかです。
いわゆる、異母兄弟、異父兄弟の存在です。
たとえば、幼少の頃から全く会ったことはないが、そのような人がいることは知っているというケースです。もっと怖いのは、戸籍を追いかけてみるまで、まったく分からなかったというケースでしょう。
そういう人が突如として現れると、感覚としては赤の他人であっても、法律上は、立派な相続人であります。
その人も含めたところで、遺産分割について協議しなければならないことになります。
行政書士 平 野 達 夫
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