相続へ向けてのリーダーが決まりますと、その方は、相続の全体像を把握することから始まります。
それには、被相続人の残された遺産がいくらあるか、誰が相続人となるか、「遺言書」が残されていないかです。
そして、誰がどの財産を継承すべきかを決めてまいります。
先の3点は、いろいろと調べていくことによって、全貌は判明してまいります。
先ずは、残された財産として、何がいくらあるかです。
プラスの財産としては、現金や預金、土地・家などの不動産に限らず、株式や投資信託など金融資産がないかどうかを調べます。
さらにマイナスの財産として、家のローンはもちろん、たとえば、被相続人がアパートなどを経営していた場合には、その建物を立てたときの「借入金」が未だ残っているかどうか調べ上げます。
借入金として残っていたら、残高は、いくらかといったことも知っておかなければなりません。
また、被相続人の固有の財産ではありませんが、死亡原因として支払われる「生命保険金」は、相続税の計算をする上で必要となってまいります。
これも把握しておくことが必要です。
その受取人は誰で、いくら支払われるかを調べます。
被相続人が会社員、会社役員であった場合には、「死亡退職金」や「弔慰金」が支払われることがあります。
これらの有無も確認する必要もありましょう。
以上財産全体を把握して、プラスの財産よりもマイナスの財産、つまり、借入金などの債務が多くて、弁済することが困難と見込まれるようなことも出てまいります。
そのようなケースですと、「相続の放棄」や「限定承認」も視野に入れて、よくよく相続人の間で話し合っておくことも必要となってまいりましょう。
相続の最終解決までの道のりは、なかなか大変ですね。
行政書士 平 野 達 夫
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