人が亡くなることによって、相続が開始します。

被相続人になる方が、生前に自分の意思で、その財産をどのように分割するかを、将来の相続人に対して指定することができます。


遺言書を書く意味は、まさにこの点にあります。

遺言書があれば、その内容どおりに遺産分割をすることができるのです。


たとえば、遺言書によって、自宅を妻に相続させるという指定がなされていれば、遺産分割協議を経ることなく、その遺言書だけで「相続による取得」という登記ができます。


また、遺言書は、自分の意思を家族に伝え、場合によっては、起きるかも知れない分割をめぐる争いを未然に防止し、牽制する効果もあります。


もちろん、遺言書を残しおけば、必ず遺産争いが防止できるという保証がないことも、事実でしょう。

相続人は、その全員の同意があれば、遺言書の内容によらない遺産分割をすることもできます。


見方を変えれば、遺言書の内容が相続人にとっては、どうにも不服であり、納得できないというような場合は、かえって、遺産争いが生じかねないリスクもあります。


ただ、そうはいっても、被相続人の意思というものは、当然ながら重みを持ったものには違いありません。すなわち、これを完全に無視することはできません。


すべて遺言書の内容どおりとまでは言いませんが、ほぼそれに沿った形での遺産分割で話がまとまることは、大いに期待はできるところと言えましょう。


     行政書士  平 野 達 夫

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