遺産の分割は、多くの場合、相続人同士の話し合い、すなわち、「遺産分割協議」によって決めます。

被相続人が遺言書を残していた場合は、その内容に従って分割することができます。


遺言書によって指定された分割は、相続人全員の同意があれば、必ずしもこれを守らなければならないというわけでもありません。


ただし、遺言書によって示された「分割の指定」は、故人の遺志であります。

とりわけその「付言事項」として、遺言の内容について、補足的にその理由が述べられている場合には、できる限りその指定が尊重されて然るべきものと言えます。


遺産分割は、すんなり決まることもあれば、なかなか決まらないことも多くありましょう。

元と言えば、1人の人に帰属していた財産です。


その財産を複数の人で分けるという話ですから、「どう分けようか」と悩む場面が出てきても、決して不思議ではありません。


もちろん、相続人がたった一人しかいないケースでは、その人がすべての財産を引き継ぐことになりますので、悩みは何もありません。


ただこれも、その人が相続の放棄をした場合は、他の人が相続人の地位に繰り上がります。

その繰り上がった人が複数いれば、やはりまた、分割について悩む場面が出てまいります。


     行政書士  平 野 達 夫

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