人の死亡により相続が開始され、被相続人の財産に帰属していた一切の権利義務を、相続人が承継します。


つまり、人が亡くなると、その人が持っていた財産は、自動的に相続人が引き継ぐことになります。

相続人が複数いれば、その全員で、それらを共有した形になります。


その財産には、現金、預金、家や土地といった「プラス財産」だけではなく、未払いのローンや固定資産税、債務などの「マイナス財産」も含まれます。


相続人全員でいったん共有した財産を、具体的に誰がどの財産を承継するかを、決めてまいります。

すなわち、これが、「遺産分割」です。


「遺産分割」が決まれば、それに基づいての手続きを経て、それぞれの財産を承継した相続人の財産となります。


そして、不動産の名義変更の登記とか、銀行の預金口座の名義人変更などが続きます。

「遺産分割」が終われば、相続は、これで終了したことになります。


なお、相続税の申告・納税は、相続開始から10か月以内に、これを行います。


     行政書士  平 野 達 夫

       URL http://hr-con.n