人の死亡により相続が開始され、被相続人の財産に帰属していた一切の権利義務を、相続人が承継します。
つまり、人が亡くなると、その人が持っていた財産は、自動的に相続人が引き継ぐことになります。
相続人が複数いれば、その全員で、それらを共有した形になります。
その財産には、現金、預金、家や土地といった「プラス財産」だけではなく、未払いのローンや固定資産税、債務などの「マイナス財産」も含まれます。
相続人全員でいったん共有した財産を、具体的に誰がどの財産を承継するかを、決めてまいります。
すなわち、これが、「遺産分割」です。
「遺産分割」が決まれば、それに基づいての手続きを経て、それぞれの財産を承継した相続人の財産となります。
そして、不動産の名義変更の登記とか、銀行の預金口座の名義人変更などが続きます。
「遺産分割」が終われば、相続は、これで終了したことになります。
なお、相続税の申告・納税は、相続開始から10か月以内に、これを行います。
行政書士 平 野 達 夫
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