たとえば、2人の子が相続人とします。


被相続人作成の遺言書の内容が、日頃から被相続人の看護をしてきた子に一切財産を残さず、面倒を見てこなかった子だけに財産を遺すというものです。

まさしく、この遺言は、条理的にも理解できませんし、法律上も遺留分を侵害していることになります。


遺留分とは、一定の相続人に法律上認められた相続財産の取り分です。

また、遺族の生活保障に配慮した規定でもあります。


遺留分権利者が持つ遺留分を侵害された場合は、「遺留分減殺請求権」を行使することができます。

この例ですと、当該権利者は請求権を行使することでしょう。


遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に認められています。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は、相続財産の3分の1で、それ以外の場合は、相続財産の2分の1です。


相続人の遺留分は、前記遺留分割合を法定相続分で配分したものになります。

2人の法定相続分は2分の1ずつですので、遺留分は、4分の1ということになります。


すなわち、相続人の一方に全部の財産を遺そうとすることは、もう一人の相続人が最低でも受けられるはずの4分の1の遺留分を侵害することになります。


このように、被相続人が作成した遺言書は、その内容に不備がないことが必要です。


    行政書士  平 野 達 夫

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