生命保険は、相続財産の対象となるのでしょうか。


○ 生命保険は、相続財産の対象とはなりません。

たしかに、税の分類の中では生命保険は、相続財産の種類として列挙されてはおります。


しかし、通常は生命保険の受取人を指定しております。

その受取人は、保険金の全額の支給を受けることができます。

相続財産の対象とはならないのです。


したがって、受取人は、他の相続人に保険金を分配する必要はありません。

単に、受取人本人の課税対象となるにすぎません。

ちなみに、生命保険金の非課税限度額は、相続人1人当たり、500万円となっています。


なお、親族に対する貸付金は、たとえ身内に対し貸した金銭であっても、相続財産の対象となります。

その貸付金を含めて相続財産額を算出します。


     行政書士  平 野 達 夫

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