父が賃貸マンションを遺して亡くなりました。
相続人は、私と弟、妹の3人です。
このマンションを、兄弟の共有名義にしなければなりませんか。
必ずしも、共有名義にしなければならないということはありません。
確かに、賃貸マンションのような家屋も土地と同様、相続により共有となり得ます。
しかし、家屋も土地の場合と同じように、「代償分割」が可能です。
他の相続人に対して代償金を支払うことで、相続人の1人の単独名義にすることができます。
後々難しい問題を残さないためにも、それも良いことかも知れません。
代償金が払えない場合には、先に述べたように家庭裁判所に遺産分割の「調停」の申し立てをすることになります。
また、お父さんが処分について特に意向を述べていないのであれば、遺した物件を売却して現金に換える方法もあります。
売却できれば、相続人兄弟3人の現金分割が容易です。
相続税の資金も必要です。
なお、家屋を売却する際、評価は土地と同様、固定資産税評価額によることになります。
行政書士 平 野 達 夫