父が賃貸マンションを遺して亡くなりました。

相続人は、私と弟、妹の3人です。

このマンションを、兄弟の共有名義にしなければなりませんか。


必ずしも、共有名義にしなければならないということはありません。

確かに、賃貸マンションのような家屋も土地と同様、相続により共有となり得ます。


しかし、家屋も土地の場合と同じように、「代償分割」が可能です。

他の相続人に対して代償金を支払うことで、相続人の1人の単独名義にすることができます。

後々難しい問題を残さないためにも、それも良いことかも知れません。


代償金が払えない場合には、先に述べたように家庭裁判所に遺産分割の「調停」の申し立てをすることになります。


また、お父さんが処分について特に意向を述べていないのであれば、遺した物件を売却して現金に換える方法もあります。


売却できれば、相続人兄弟3人の現金分割が容易です。

相続税の資金も必要です。

なお、家屋を売却する際、評価は土地と同様、固定資産税評価額によることになります。


     行政書士  平 野 達 夫

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