「代償分割」とは、相続人の1人または数人が不動産などの相続財産を取得し、その現物を取得した相続人が、他の相続人にその対価を支払うというやり方です。


すなわち、相当額の対価を支払うことで、その物件につき、自分の単独名義にすることができます。

先にも述べましたが、問題は、その対価を支払うための現金などの代償金を用意できるかにあります。

ここが、なかなか難しいところです。

時には、容易なことではありません。


なお、代償金を用意できない場合には、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申し立てることになります。

家事調停委員と審判官で構成される委員会で調停が執り行われます。


調停が成立しますと、「調停調書」が作成されます。

この調停調書には、確定判決と同様の強い執行力があります。

調停が成立しませんと、「審判」に移行することになります。


ここで、遺産分割の方法について大きく分けてみます。

遺産分割には、① 現物分割 ② 共有分割 ③ 換価分割 ④ 代償分割 があります。


「現物分割」は、財産の一つ一つをそのまま各相続人に分配するものです。

たとえば、家はAさんに、自動車はBさんに、預貯金はCさんに、という形で分配します。


「共有分割」は、当該財産について、各相続人の持分を定めて共有にする方法です。

これは、後々難しい問題を残すことも想定します。.


次に「換価分割」は、財産の全部または一部を売却して金銭にします。

そしてその金銭を各相続人に分割いたします。


「代償分割」は、先に述べた方法です。

なお、現物の土地といいましても、宅地に限らずケースは様々なものがあります。


     行政書士  平 野 達 夫

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