一口に相続財産といっても、その種類は数多くあります。

土地、建物、事業用資産、現金・預貯金・有価証券などなど、いろいろありますね。


ところで債務も、相続財産として扱われます。

財産というと、先ずは、経済的価値のあるものを想像します。


「まさか債務なんて」と、思うかも知れませんが、たとえば、借金も立派な相続の対象になります。


ここで考えておかなければならないのは、借金のようなマイナスの財産が、プラスの財産より多い場合のことです。


相続人としては、「とんでもない」「借金なんて引継ぎたくない」と思うのが自然ですね。

このような時、あなたは、どうしますか。


そうです。相続の放棄をすることです。

相続の放棄は、相続の開始を知った時から、3ヶ月以内に家庭裁判所に申述します。

そこで相続放棄が認められれば、借金を引受けずにすみます。


なお、この相続放棄は、単独にすることが出来ます。

他の相続人が相続放棄をしない場合であっても、あなたは、放棄しないからといって強要されることは、全くありません。


     行政書士  平 野 達 夫

      U R L http://hr-con.net