生命保険金は、本人と生命保険会社との間で締結された保険契約に基づき支払われます。

つまり、契約者本人が死亡した場合に、その保険契約に係る保険金の受取人に対して、保険会社から支払われるものです。


以前は、保険契約に際して、その受取人を相続人としていた契約もありました。

しかし、現在では、保険金の受取人は、親族間で個別に指定するという契約に変りました。

なお、生命保険金は、相続税法では、「みなし相続財産」として課税財産に入ってまいります。


ところで、父の死亡により、保険金の受取人として指定のあった兄が、生命保険会社に保険金の請求をします。

すなわち、保険金を取得することができるのは、保険契約者である父が、兄を受取人として指定した生命保険契約を締結したことによります。


つまり、その受取人として指定を受けた兄は、当然に保険金の請求権を取得します。

すなわち、これは、「受取人固有の権利」とも言えましょう。


また、この保険金請求権は、相続財産には、含まれてまいりません。

従がって、遺産分割の協議の対象としての財産にも、含まれないということになります。


しかし、相続税法では、被相続人の本来の財産ではありませんが、その持つ経済的な価値に着目して、課税はするとしています。


また一方、父が多額の債務を残して死亡した場合に、兄がその相続を放棄したとしても、この保険金を受け取ることについては、何ら影響は受けません。

兄は、全額父の保険金を受け取ることができるということになります。


他の相続人にとっては、少々不満が残るかも知れませんね。

貴方が相続人の1人でしたら、これって、どのように受けとめますか・・・・・。


     行政書士  平 野 達 夫

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