「相続の放棄」とは、被相続人が持つ財産の権利・義務を、すべて断る行為をいいます。
この相続の放棄は、家庭裁判所に対して、相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に申述することによってなされます。
また、相続を放棄した者は、その相続については、初めから相続人とならなかったものと見なされます。
この場合は、その次の相続順位にある人が、相続人となります。
例えば、被相続人の「子供」が相続の放棄をした場合は、直系尊属としての被相続人の「親」が相続人となります。
更に、その親が放棄した場合には、被相続人の「兄弟姉妹」が相続人となります。
どの場合においても、相続の放棄をしなければ、その相続人となった人は、プラスの資産だけでなく、マイナスの負債までも、引き継ぐことになります。
よくよく注意が必要といえます。
次に、「限定承認」とは、相続によって得た財産の限度で、被相続人の負債を弁済する責任を負う相続の形をいいます。
なお、相続人が複数人いるときは、共同相続人の皆でなされることが必要です。
全員の共同でなければ、限定承認することはできません。
すなわち、共同相続人の1人が単純承認したり、相続の放棄のとった場合には、他の相続人は、限定承認できないことになります。
また、限定承認をした人は、相続財産に係る精算が終了するまでは、自己の財産と同一の注意をもって、財産の管理をするとされています。
行政書士 平 野 達 夫
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