父親が多額の債務を残して死亡した!
あなたは、一体、どういたしますか。
被相続人の「財産」には、積極的な資産ばかりではありません。
マイナスの負債も含まれます。
例えば、借入金といった借金や、未払い金ですね。
思ってもみないお金を、後から請求されたとしたら、あなたは、どうでしょう。
そんなの、あったの・・・・・。
今更、亡くなった被相続人を恨んでも、致し方ありません。
亡くなった被相続人に負債がある場合、資産だけを相続して、負債は相続しないということはできません。
よくよく、注意しなければならいことかも知れません。
被相続人の財産のうち、資産よりも負債の方が多いケースがあります。
また、換金が困難な財産もあります。
たとえば、土地や建物などの不動産です。
今は不景気で、中々おいそれとは、不動産は動きがありません。
その売却には、相当の年月を要することもあるでしょう。
不動産に抵当権が設定してあれば、なおさら大変です。
あなたが、今の生活に、なんとかついていけるのでしたら、先へとじっくり見守っていくのも、一つの選択肢かも知れませんが・・・。
ほかに、金銭が少ない、換金の困難なものとして、骨とう品や先祖伝来と言われる遺物品などがあります。
これらは、あなたにとっては、如何なものでしょうか。
相続人として更に後世に向けて、大切に保管・管理できれば、こんな嬉しいことはありませんが・・・・。
ともかくも、資産より負債の方が多い場合や、換金が困難のため返済できない場合などには、「相続を放棄」する方法や、相続の「限定承認」をする方法があります。
その際は、家庭裁判所にその手続の申し立てをいたします。
行政書士 平 野 達 夫
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