愛人が「認知の訴え」を提起して、裁判で認められれば、その子は亡くなった父親の相続人となります。
「認知」は、その子の父親が亡くなった後でも、死亡の日から3年以内であれば、「子、若しくはその直系卑属、又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる」とされています。
そして、相続後に認知された場合であっても、「遺産分割の請求」ができます。
また、分割の協議や調停にも参加することができます。
なお、相続人は、相続開始の時に生存していなければならないとされています。
これを、「同時生存の原則」といいます。
しかし、父親が死亡した時に、胎児だった者が相続人とならないということになりますと,それは不公平です。
既に生まれている子との間での平等の立場から、民法では、「胎児は、既に生まれたもの」と見なされています。
ただし、死んで生まれたときは、これは適用されません。
つまり、裁判によって、認知が認められれば、胎児であっても、相続人となります。
例えば、認知が認められる前に相続財産を、その胎児以外の相続人の間で分割協議で分割してしまったとします。
ここでは、その認知された子は、遺産分割のやり直しを請求できなくとも、遺産総額に対する自分の相続分に応じた価額を計算して、金銭的な支払いを求めることができます。
なお、非嫡出子の相続分は、現行では嫡出子の相続分の2分の1とされています。
行政書士 平 野 達 夫
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