被相続人が、経営する会社の株主になっていれば、もちろん、その株も相続財産の一つです。

株式は相続財産であるとともに、重要な事業用資産でもあります。


会社の先の安定のためにも、それを後継者に相続させる旨を、遺言書をもって、明確に記してしておくことです。

或いは、被相続人の生前に、贈与しておくことも一つの方法といえます。


その際、その株の株価も、きちんと評価計算することが大切です。

その価額によっては、税額も変ってまいります。

そのようなことも踏まえて、株の異動に配慮することも求められます。


たとえば、株価が高いときは、税金のことを踏まえて、自分が持つ株を配偶者や子供たちに贈与することがあります。


ただ、こうすると、株主構成が、複雑なものとなります。

後々、やっかいなものとなってきます。

それがためにも、なるべくなら、自分の後継者に分配すべきでしょう。


経営者である被相続人としては、事業用資産としての自社株や工場、機械などは、後継者に引き継ぐべきです。


相続が発生すると、事業承継という問題は、必ずといって起こってまいります。

そのため、相続騒動などがおこらぬよう、被相続人の生前のうちにも、種々の方策を講じておくことは言うまでもありません。

     行政書士  平 野 達 夫

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