事業会社が、とくに銀行などから借入れがあり、「事業用資産」を担保に供している場合があります。
会社の社長が亡くなります。
すると銀行は、速やかな名義変更をとるよう求めてきます。
また、多くの債権者たちもやって来ます。
債権者は、会社の行末を心配しはじめます。
これも、当然といえば当然のことかも知れません。
ところで中小企業にとっては、社長の死亡は、事業を続けていくうえで、非常な大きな影響を持っています。
正しく会社として、事業経営の最大の危機が、やってきたと言えます。
これは、会社の存立に係わることでもあります。
しかしここで、会社の「事業用資産」をだれが引き継ぐかが、社長である被相続人の遺言書でもって、明らかにされていれば、どうでしょう。
すなわち、速やかに銀行をはじめ、各事業用資産の名義変更ができます。
加えて、事業承継も、スムーズにうまくいくことでしょう。
明るい前途が、見えてまいります。
経営者、社員方の心配は、払拭されましょう。
ただしここでは、事業後継者を除く他の相続人に、快く承諾を得ておくことが必要でしょう。
やはり、それら相続人としての相応しい遺留分を考えてやらなければなりません。
それには、よくよく相続人など当該関係者と話し合い、対策を講じておくことが、特に求められるのではないでしょうか。
行政書士 平 野 達 夫
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