被相続人が、会社を経営している場合があります。

被相続人ご本人としては、会社を起こし、現在に至るまでには、並々ならぬご苦労があったことでしょう。


それがため、精魂込めて打ち立てた事業も、いずれ、きちんとしたスムーズな形で、後継者に引継ぎたく思うことは、ごく自然なところです。


被相続人が生存中に、すでに後継者が決まっていて、実質的にも経営に参加していれば、ひと安心というところです。

すなわち、その後継者としての相続人が、次期社長として、会社を経営していくことになるでしょう。


それには、会社の土地や建物などの事業資産について、確実に後継者に、引継ぎできるよう進めなければなりません。


それがため、これもやはり、被相続人の元気なうちに、その旨を遺言書の中で明確にしておくことです。

また、当該事業資産を、事業後継者としての相続人へ「生前贈与」する方法も、選択肢として存在します。


ところで、「相続時精算課税」って、ご存知ですか。

これは、相続開始時に、過去に遡って既に贈与した財産も含めた上で相続税額を計算し直すという方法です。


この「相続時精算課税」は、2500万円までは無税となり、相続人への大型の贈与ができる制度です。

税務関係の専門化の意見も聞きながら、早い段階で具体的な対策を立てることも求めらてきます。


     行政書士  平 野 達 夫

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