Aさんは、一人息子が借金をするたびに、その都度、清算をするということを繰り返してきました。

しかしこのままでは、いずれ自分の財産もなくなってしまいそうです。


これでは、息子のためにも良くないと考えます。

そして孫にも、財産をあげたいと思うようになりました。

Aさんの妻は、数年前に亡くなり、今は息子夫婦と、その子供の孫とで暮らしています。


自分の相続が開始した際、この可愛い孫は相続人とはなりません。

そうですね。このままでは、孫に財産を遺すことができません。

いい方法はないでしょうか。


あなたでしたら、どのように考えますか。

やはり、このケースでは、遺言を残すことです。

遺言がなければ、何も孫にはしてあげられません。


それがため、一人息子の「遺留分」も考えて、「孫に、何某かの〇〇財産を遺贈する」というように、遺言書をもって、きちんと明確に記し残すことです。


しかし、孫が未成年の場合はどうでしょう。

不動産ならともかく、金融機関の預貯金などは、誰がそれを管理するかが問題となりましょう。


多くは、その親が管理することになりましょうが、それも状況次第です。

親といえど、時には、相続で譲り受けた自分の子供の預貯金を使い込まないとも限りません。


まして、前述のように借金があって、1円でも欲しいときには、つい使ってしまうかも知れません。

とても心配ですね。


こうしたことを考えますと、どちらかの信頼おける人に、孫が成人に達するまで、その財産を管理してもらうことです。


これも、自分が元気な時に、伺ってよくよくお願いし、きちんと了解を得ておくらいの配慮も必要かも知れません。


     行政書士  平 野 達 夫

      U R L http://hr-con.net