相続が発生した際、法律上不利な立場にある内縁の妻にも、相応しい財産の一部を相続させたいところです。


それがためには、やはり、被相続人としては、「遺言書」を残しておく必要がありましょう。

ただし、戸籍上の妻や子供には、皆さんご承知のとおり、「遺留分」というものがあります。

相続人が持つ相続財産の遺留分は、保障されています。


いくら被相続人が作成した「遺言書」でもってしても、全財産を内縁の妻に渡すというわけにはまいりませんね。


内縁の妻の相続開始以降の生活に、困らないように配慮してやることは、もちろん大切であると言えます。

しかし一方、戸籍上の妻や子供にも、納得のいくような分配を心がけなければならないでしょう。


ほかに、前にも述べたとおり、「生前贈与」という方法も考えられます。

ただし、これには贈与税がかかってくるケースもでてまいります。


実際に贈与税がかかってもよいのか、税のかかってこない、ほどほどの贈与に止めるのかなど、思い巡らします。

被相続人をはじめ、関係者は、予め話し合いを持ちます。

そして、納得いく相応しい線を用意しておくことが必要かも知れません。


     行政書士  平 野 達 夫

      U R L http://hr-con.ne