相続が発生した際、法律上不利な立場にある内縁の妻にも、相応しい財産の一部を相続させたいところです。
それがためには、やはり、被相続人としては、「遺言書」を残しておく必要がありましょう。
ただし、戸籍上の妻や子供には、皆さんご承知のとおり、「遺留分」というものがあります。
相続人が持つ相続財産の遺留分は、保障されています。
いくら被相続人が作成した「遺言書」でもってしても、全財産を内縁の妻に渡すというわけにはまいりませんね。
内縁の妻の相続開始以降の生活に、困らないように配慮してやることは、もちろん大切であると言えます。
しかし一方、戸籍上の妻や子供にも、納得のいくような分配を心がけなければならないでしょう。
ほかに、前にも述べたとおり、「生前贈与」という方法も考えられます。
ただし、これには贈与税がかかってくるケースもでてまいります。
実際に贈与税がかかってもよいのか、税のかかってこない、ほどほどの贈与に止めるのかなど、思い巡らします。
被相続人をはじめ、関係者は、予め話し合いを持ちます。
そして、納得いく相応しい線を用意しておくことが必要かも知れません。
行政書士 平 野 達 夫
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