離婚した先妻と再婚した後妻の両方に、子供がいる場合があります。
こうした親子関係のケースでは、往々にして、先妻の子は、自分の父親を後妻とその子供に取られたような思いにとらわれがちです。
まして、父親が亡くなって相続が開始すれば、その心境は複雑なものとなりましょう。
父親が再婚さえしなければ、相続財産はすべて自分のものになるはずでした。
ところが、後妻やその子供にも分配されることになります。
当然ながら自分の相続財産の取り分が少なくなってしまいます。
そして何かと不満もつのり、時には、その思いが恨みに変ることもあるかも知れません。
この場合、後妻の子が、父親との間に生まれた子か、それとも後妻の連れ子なのかが問題となりましょう。
もし後妻との間にできた子であれば、もちろん相続人であります。
一方その子が、後妻の連れ子であれば、「養子縁組」をしているかいないかで、異なってまいります。
すなわち、相続人になれるかどうかで、分かれることになります。
その子供が連れ子の場合、まだ幼ければ、普通は養子縁組をして生活していくケースも多いかと思われます。
その子供が自立していれば、その必要もないわけですから、養子縁組をしていないことも考えられます。この場合は、相続人にはなれません。
いずれにしても、先妻と後妻の子供たちが、父親の実子又は養子であれば、平等に遺産を相続できます。
こうしたケースでは、たとえその子供らが、法定相続分どおり平等に相続することになっても、やはり遺言を遺しておいた方が、後々問題になることもなくなります。
相続人にとっても、大変スッキリとして良いのではないでしょうか。
なお、先妻である母親は離婚してしまったので、相続人にはなれません。
行政書士 平 野 達 夫
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