お嫁さんに財産を分けたい場合、「生前贈与」というやり方があります。

これも自分が生きている間に、お世話になったお嫁さんに、感謝の気持を伝え表わす一つの方法です。


年間110万円までは、無税です。

それを越えると、贈与税がかかってまいります。


「生前贈与」は、ある程度計画的に進めておきますと、課税対象の相続財産を減らしていくことになります。

相続税対策としても意味のあることかも知れません。


お嫁さんだけでなく、自分の子供たちやお孫さんにも行えば、皆からの不平不満といったことも少なくてすむでしょう。


他に、お嫁さんに財産を分ける方法として、お嫁さんと「養子縁組」をする方法があります。

これは、自分の子供たちとお嫁さんが戸籍上、兄弟となります。


ちょっと何か、抵抗があるかも知れませんね。

でも法律上は、問題がありません。


養子縁組をすれば、自分の子供たちと同じ地位の相続人の一人となります。

これで堂々、お世話になったお嫁さんに、あなたの財産を分けてあげることができます。


このように、「生前贈与」や「養子縁組」も、有効な方法と言えます。

如何ですか、よくお分かりいただけましたでしょうか。


     行政書士  平 野 達 夫

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