よく、「遠くの親戚より、近くの他人」と言います。
独立して遠くに暮らす自分の子供より、生活を共にしているうちに、実際の親子のように思える間柄になった長男の嫁に、自分の財産の一部を分けてあげたいと思うことは、ごく自然のことと言えましょう。
まして、自分が老齢になり、病で床に臥しているときに、嫁さんが献身的に看病してくれたとしたら、その思いは、一層強いものになることでしょう。
もしも、私がそのような境遇の中に居たとしたら・・・・・。
そのように優しく看病してくれる嫁さんには、出来るだけのことはしてあげたい。
やはり私も、全く同じ気持で考え、対応します。
しかし、法定相続人としての子供達からみれば、それはどうでしょうか。
同居している長男の嫁は、親の面倒をみてそれが当然なことだと、彼らは口には出さないまでも、思っているかも知れませんね。
したがって、親が財産を長男の嫁にあげようということになれば、それは複雑です。
自分の親の世話をしてくれたことに感謝しつつも、何でそこまでするの・・・・・。
そうです。彼らの中には、何もそこまでする必要はないのではと、主張してくる人もあるかも知れません。
それはそれは、簡単にはまいりませんね。
長男の嫁という立場では、法定相続人にはなれません。
すなわち、皆さんもご承知のように、相続人の配偶者は、相続人にはなれないのです。
そこで、長男の嫁さんには、遺言書の中で、財産を残してあげる方法です。
たとえば、「長男の嫁である〇〇さんに、△△の財産を残す」と、遺言書に明確に書き記します。
行政書士 平 野 達 夫
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