「財産のすべてを、妻に相続させる」という遺言書さえありば、兄弟は何も言えません。
兄弟には、[遺留分]がないからです。
兄弟に遺産の一部を残す意思がなければ、必ず「遺言書」を書き残しておくことをお勧めいたします。
ここで「遺留分」について、少し説明いたします。
民法では、被相続人の財産のうち、一定の割合を、一定の相続人が受けることができるよう保障しています。
その割合のことを、「遺留分」といいます。
遺留分は、相続が「直系尊属」、すなわち、両親のみのときには、相続財産の3分の1です。
それ以外のときは、2分の1です。
ただし、兄弟姉妹には、先に述べたように遺留分はありません。
ですから、正しい遺言書さえあれば、兄弟姉妹には、財産はいかないことになるわけです。
ただ、内容としても、法律的にも正しい遺言書を自分自身で書くことは、なかなか難しいものです。
「遺言書の書き方」なんていう本も出ていますが、どうでしょうか。
やはり、何処から見ても間違いない正しい遺言書を作成するには、法律の専門家に任せることをお勧めいたします。
ちょっとした語句の過誤、作成の不備は、大変なことになってしまいます。
今日は、公証人制度というものがあります。
「公正証書遺言」を作成しておくのが、最も安全で確実なことと言えましょう。
公証人役場の公証人の先生が、責任をもって書き記し、証明していただけます。
原本は、公証役場に保管され、後々問題となりません。
一番の安心な方法です。
あなたも今のうちから、「公正証書遺言」を準備されては、如何でしょうか。
決して早いなんて、思わないで下さい。
正しく、「善は急げ」です・・・・。
行政書士 平 野 達 夫