相続人の中に、被相続人の生前に、財産の「贈与」を受ける人がいます。

これはよくあることで、その贈与を受けた利益分を、「特別受益」と言います。


例えば、学費の負担、結婚の持参金、開業資金の支援があります。

他に自宅購入資金など、いろいろ上げられます。


その特別な利益は、相続財産の前渡しと考えます。

これは、相続分より減額して計算することになります。


具体的には、この特別受益者が受けた利益分を、計算上は、一旦戻して相続財産と見なします。

あらためて、指定相続分或いは法定相続分で計算し表わします。

そして最終には、その利益分を控除して相続分を出します。


すなわち、被相続人が相続開始時において有した財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。


当該贈与や遺贈を受けた相続人の相続分は、民法の規定により算定した相続分や指定相続分から、それらを控除した残額となります。


この特別受益がかなり大きな金額となった場合には、「あのとき、あれだけ沢山貰ったのだから・・・・」と、他の相続人から、遺留分の減殺請求受けてしまうことがあるかも知れません。


こうした状況を回避し、生前の特別受益分を別扱いにするためには、贈与した親が遺言書の中で、この特別受益を加算しない旨を明記しておくことも、必要なことかも知れませんね。


     行政書士  平 野 達 夫