せっかく、被相続人の遺言書が残されていても、もめるケースがあります。
例えば、その遺言書の書き方に問題があると、かえってトラブルの原因になることがあります。
また、その内容に関しても、生前に被相続人が家族の者に話していたことと、異なることもあるかも知れません。
すなわち、話したこと、聞いたこととが、遺言書記載の内容と不一致の遺言書だったりすることがでてきます。
遺言書に書いてある意味が、とても理解困難な不明瞭のこともあります。
何を言いたいのか、よく分らなかったりする場合です。
特にその中に、特定の相続人を中傷する内容の記載部分があったりする時には、間違いなく相続人の間で、トラブルが起こりがちです。
このような場合には、きちんと法律の専門家に相談するなりして、後々、問題を起こさぬよう、引きずらないよう、周到な準備が必要かも知れませんね。
行政書士 平 野 達 夫