相続人同士の間においては、経済状態などの違いから、生活の格差もありましょう。
その格差が、相続財産をめぐる争いの要因となることもあります。
それぞれが置かれている生活状況が異なると、自ずと財産に対する考え方も違ってまいります。
とかく隣りの芝生は、良く見えるものです。
また、夫婦関係においても、離婚や再婚が、最近増えてきております。
特に熟年離婚が、増えてきているようです。
そのため、概して家族関係も複雑になりがちです。
こうした夫婦関係の変化や、家族の複雑化は、相続をより難しくする要因ともなります。
更に、相続対策として、子供の配偶者や孫などと養子縁組をするケースも出てまいります。
これらが絡み合い、家族関係を複雑にします。
「そんなの聞いていなかった」というように、いざ「遺産分割協議」の場で、初めて縁組の事実を聞かされます。
相続人の間では、不信感が生じます。
時には感情的になって、トラブルの要因ともなりましょう。
「養子縁組」に際しては、他の共同相続人らと交えて、予め了承を得るなどしておくことも、必要かも知れません。
このように、家族関係の変化・複雑化は、より相続を難しくしていると言えましょう。
行政書士 平 野 達 夫