遺言書には、「遺言執行者」を指定する旨を書いておきましょう。
親族でも構いませんが、親族ですと中立の立場にたっていても、中々うまくいかない場合もでてきます。それに相応しく思わない人も、現われます。
できれば、法律の専門家を指定することをお勧めします。
更に、遺言執行者を一人指定していた場合、その者が先に死亡するケースもあります。
従がって、予備的に複数の者を指定しておけば、より安心といえます。
例えば、遺言書が見つからない。
自筆証書遺言が出てきた。
このような時、どうしましょうか。
遺言書を確か書いたことを聞いていたが、探しても見つからない場合があるかも知れません。
その遺言書が「公正証書遺言」の場合は、近くの「公証人役場」に問い合わせることも必要です。
また、「自筆証書遺言」の場合は、何度探しても見つからない時は、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
更に、自筆証書遺言が出てきたが、所定の様式を充たしていない。
また、走り書きで内容が全く読めない場合もあります。
これもやはり、遺産分割協議を行う必要となります。
自筆証書遺言が封書で封印がしてあります。
この場合は、開封は家庭裁判所で行います。
また、封印していない場合や、それが紙1枚の場合にも、家庭裁判所で「検認」の手続をする必要があります。
行政書士 平 野 達 夫