15歳に達したすべての人が、遺言することが出来ます。

口のきけない人も、耳の聞こえない人も、病気で入院中の人も、遺言書を作ることが出来ます。


「自筆証書遺言」は勿論のこと、「公正証書遺言」も可能です。

病気で入院中の人は、病床まで公証人に出張してもらい、「公正証書遺言」することが出来ます。


今は元気ですけれど、将来、認知症や寝たきりになるのが心配です。

どのようにしたら良いか、思案されてはいませんか。


遺言書は、遺言者の意思を死後に実現させるための手段・方法とも言えます。

被相続人の意思を尊重し、相続人となるべき人に、その意思を伝え、財産を相続させます。


先の生前中の貴方の心配については、遺言書ではなく、「財産管理等の委任契約書」、「任意後見契約書」を作っておくことを勧めます。


先ずは、これを作成しておけば、貴方の心配は解消されましょう。

これで貴方は、ひと安心です。


     行政書士  平 野 達 夫