「自筆証書遺言」は、遺言内容の全文、作成の日付、遺言者の氏名など、全てについて、遺言者自らが自署し、押印することになります。


ワープロソフトで作ったものは、認められません。

作成の日付についても、例えば「平成22年11月12日」などと、自署します。

「平成22年11月吉日」という書き方は、認められません。


署名は、氏名を自署します。

判については、認印や拇印も有効ではありますが、やはり実印でもっての押印を勧めます。

遺言書の用紙や筆記具に制限はありませんが、しっかりした用紙にボールペンや筆などで書きます。

書き方は、縦書き、横書き、いずれでも構いません。


なお、所定の方式ではありませんが、「自筆証書遺言」は、後日、家庭裁判所の「検認手続」が必要となります。


遺言者自らが作成した遺言書を、封筒に入れて封をし、遺言書の押印に用いた実印で封印をします。

表書きには、しっかりと「遺言書」と記載します。

裏書きには、作成の日付と署名をします。


また、遺族などが発見時に、うっかり開封してはなりません。

それがため、遺言書に、「開封せず、家庭裁判所に速やかに提出すること」などと、注意書きを添えて置くことも必要でしょう。


これで、貴方自らが自署した、「自筆証書遺言書」ができました。

ところで、いったい何処に、しまって置きますか。

考えますね・・・・。


     行政書士  平 野 達 夫