特定の人に、財産を相続させたいケースを考えてみましょう。
例えば、一緒に暮らしてはいますが、まだ自分達夫婦が、入籍していない内縁の夫婦の場合です。
このケースでは、遺言書がなければ、内縁の妻には、現在は相続権を一切認められません。
早く、遺言書でもって、内縁の妻に財産を書き残したいところです。
次に主たる財産が、不動産の場合です。
複数の相続人で相続財産を分配するには、当該不動産を法定相続分に従がって、「共有名義」にいたします。
若しくは、当該不動産を売却して、その代金を相続分に従がい各人で分配するしかありません。
また、愛人に幼児がいる場合を、考えてみます。
認知した愛人が産んだ子は、法律上嫡出でない子と言います。
この嫡出でない子の法定相続分は、嫡出である子、すなわち法律上の婚姻関係にある夫婦間に生まれた子の相続分の2分の1として、民法に規定されています。
この相続分を、遺言書を作ることによって、嫡出の子と同じ相続分まで、増やすことが出来ます。
更に例えば、特に世話になった長男の嫁や相続人のほかに、口うるさい近親者がいるようなケースです。
すなわち、近親者と言えども、相続権は勿論ありません。
相続人として、入ってきません。
従がって、長男の嫁や、お世話になった方に感謝の意を表わして「遺贈」するためには、遺言書にはっきりと、その旨を書き残す必要がありましょう。
行政書士 平 野 達 夫