「遺言書」が必要とされるケースとして、「子供のいない夫婦」の場合を考えてみます。


夫が死亡したとします。

先ずは、夫の親が生存していれば、妻と夫の親が法定相続人です。


次に、夫の親がいなければ、妻および夫の兄弟姉妹が相続人となります。


ここで遺言書がないとすると、前者の場合は、妻が3分の2の相続分を持ち、夫の親が3分の1の法定相続となります。


後者の場合は、妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1の法定相続となります。

後者の例が、多くのケースと思います。


若し、ここで夫が遺言書で、「全財産を妻に相続させる」と書いておいたとします。

その場合は、「全財産を、妻が単独で相続する」ことになります。


法定相続人が、最低限の相続を受ける権利としては、「遺留分」が法定されています。

すなわち、兄弟姉妹には、この遺留分の権利はありません。


    行政書士  平 野 達 夫