「特別養子」を認めて貰うには、先ずは家庭裁判所に対して、「特別養子縁組申立書」を提出し、その決定を待ちます。
その際、特別養子には、以下の条件が必要です。
1、養親は夫婦であり、その両親が養親になること
2、養親の一方が25歳以上で、他方が20歳以上であること
3、養子となる者が、6歳未満であること
4、実の親の同意が必要、ただ、虐待などがある場合には、その同意は不要
5、実の親による監督・保護が、著しく不適当と判断され、特に子のために必要とするとき
とされています。
現在、養子の大半は、成人になってからの縁組で占められておりますが、日本の民法は、あらゆる年代の人が養子になることを想定して規定されております。
そこで特に幼児が養子になる場合のことを考え、実の親子関係と同じ様な関係を築いておくことが求められます。
すなわち、特別養子の条件として、親の顔をはっきり覚える前の、6歳未満としたわけです。
また、特別養子では、実際に養子となる子供を試験的に6ヶ月以上に亘り、親として監督保護して、家庭裁判所にその報告することも求められます。
家庭裁判所は、その状況を審査して、問題が無ければ認めることになります。
あらかじめ、養子を迎えるために種々助言を受けたり、自分たち夫婦の家庭環境が養子を迎えられる状況にあるかなど、アドバイスを受けます。
なお、普通養子の場合は、養親と養子の双方で話がつけば、役場に届出を出すだけで、離縁が出来ます。
ところが、特別養子の場合は、基本的には、離縁は認められておりません。
特に、養親から離縁を申し出ることは出来ません。
養親となるべき者は、養子となる子供の性格を十分知る必要があります。
それには、早くから一緒に生活するなど、実の親子以上の関係を作る工夫と努力が必要でしょう。
行政書士 平 野 達 夫